棚守房顕覚書136 親の忌のこと

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棚守房顕覚書136 親の忌のこと

一つ、親の忌の事。
向月(=亡くなった月の十三ヶ月後のこと)に添月(ソイツキ)は社参(=神社の参拝)しないで、死んだら随って地(=宮島の向かいの土地…大野村)に遣わしました。その船は当島へ渡りますが、七日は島へ降りず、七日過ぎれば、陸へ降り、用を便ずる(=用事をする)。75日になり、当島の奥まで戻り、90日になれば、また忌に入り、96日で我が家に入り、99日に百ケ日を弔います。102、3日で人に寄り合います。

なお、当島で7月火(=死者のでた家で七ヶ月経っていない火のこと)を食べないところは、座主(=大聖院)、上卿、祝師、両棚守(=厳島神社客神社の棚守)、御灯の六ヶ所です。なお、陸地は外宮棚守(=地御前神社の棚守)、神主殿、政所、惣公文、この四ヶ所です。

父方のヲウジ、姥(ウバ)、叔父(オジ)の忌は共に90日、父方のイトコは3日、橋の間まで隔つ、7日過ぎれば社参できます。

母方のヲウジ、姥(ウバ)、叔父(オジ)は10日、忌で30日過ぎれば社参できます。母方のイトコは7日社参してはいけない。

山送りの出家たちは地(向かいの大野村)へ降りたのならば、7日は社参してはいけない。地に降りなかったのであれば、3日すぎれば社参できます。

チノウノ忌(=血の忌の事)の事は、12日で我が家に入り、14日で出仕します。

妊娠して七ヶ月経てば、社家は殿上役をせず、母が子を産んで75日で我が家に帰ります。81日で社家は殿の火を合わせます。
子が生まれて75日のうちに、産屋(=出産する小屋)で死んだ場合は、忌は多くせず、76日にもなれば本忌にいまる?

鹿火(=鹿を焼くこと)のことです。合火75日、またその合火33日、猪、鹿、合火33日、またその合火21日です。書記に及ばず。
当島にはその沙汰(=行為=ここでは動物を焼くこと)は及ばざることです。よくよく遠慮すべきことです。

宮島と穢れ

宮島は穢れを嫌います。親が死んだ場合、向かいの本土に渡って遺体を渡したあと、なんやかんやあって我が家に帰られるのはなんと96日目。三ヶ月は家に帰られない。厳しすぎやしませんかね。その他のことも色々と書いてあります。
また七ヶ月の間は死者の出た家の火で作った食べ物を、寺社と関係者は食べてはいけないのですね。死者の出た家の火も穢れているからです。

また妊娠についても厳しい。妊娠七ヶ月経ってお腹が膨らんできたら、家族は神社に関わってはいけないし、出産後も75日経つまでは家に帰られず、81日に聖なる火をもらってやっと飯炊きができるという面倒さ。

動物を焼くことについてもかなり厳しいです。その焼いた「火」が穢れているという認識なのが面白い。
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